仙台高等裁判所 昭和26年(う)1003号 判決
しかし、所論の食糧管理法第三十二条第二項は同法第十一条第一項の規定に違反した場合のみに係る沒収の特別規定であつて、本件は同法同条項に違反したのではなく、食糧管理法施行規則第四十七条違反なる精米闇輸送の犯罪に係る差押え精米の換価代金の沒収であるから、原判決が之につき刑法第十九条第一項第一号第二項を適用処断したのは正当である。論旨は理由がない。
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しかし、所論の食糧管理法第三十二条第二項は同法第十一条第一項の規定に違反した場合のみに係る沒収の特別規定であつて、本件は同法同条項に違反したのではなく、食糧管理法施行規則第四十七条違反なる精米闇輸送の犯罪に係る差押え精米の換価代金の沒収であるから、原判決が之につき刑法第十九条第一項第一号第二項を適用処断したのは正当である。論旨は理由がない。